一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金とは?
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講すると、教育訓練経費の20%に相当する金額(上限10万円)が支給されます。
専門実践教育訓練給付金の対象者
初めて教育訓練給付制度を利用される方は、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上であること。
過去に教育訓練給付制度を利用された方は、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上必要です。
教育訓練給付金の支給対象になるかどうかは、最寄りのハローワークでご確認ください。
詳細は↓ハローワークインターネットサービス<教育訓練給付>をご覧ください。
一般教育訓練給付金の手続き
講座修了前に、本人からの申し出により、申請に必要な書類を本学院より発行いたしますので、お近くのハローワーク窓口に講座終了後1ヶ月以内に申請してください。
まずは最寄りのハローワークで支給要件などご相談ください。
一般教育訓練給付金の対象学科
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